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専門弁護士が解説する「交通事故の損害賠償請求」に関する総合情報

私たちは予期せぬ様々なトラブルや問題に巻き込まれることがありますが、交通事故の被害者はこうむった損害について損害賠償を請求することができます。
被害者が請求できる損害は、その交通事故から通常生じるであろう範囲内のすべてです。
被害者の損害には財産上のものと精神的苦痛によるものとがあります。財産上のものは治療費など交通事故によって被害者が支出することとなったものと、休業損など事故がなければ被害者が得られたであろうものに分けられます。
そして交通事故による精神的苦痛に対するものが慰謝料です。
これらの賠償額については大別すると自賠責保険基準と任意保険基準、そして裁判所基準という三つの基準が有ります。
一般に自賠責保険基準が最も低く、裁判所基準が最も高額となっています。
交通事故の示談の場合、いずれの基準を用いるかによって被害者の得る金額が全く違うものとなってしまいます。このように金額が異なる三つの基準があることが交通事故の被害者を混乱させ被害者が完全な金額を得ることが難しいものとなる原因となっています。

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