2 損害賠償責任
(1) 運行供用者責任
(ハ) 「保有者」とは
| Q. | 自動車損害賠償保障法における、「保有者」とはどういう人のことをいいますか |
| A |
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「保有者」とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう」とされています(自動車損害賠償保障法2条3項)。
「使用する権利」とは、所有権、賃貸借、使用貸借その他いかなる法律関係であるかを問わず、法律上の正当な使用権をいいます。 - 保有者が運行供用者責任を負う場合、その保有者の損害は自動車損害賠償責任保険によって填補されます(同法11条1項)。