2 損害賠償責任
(2) さまざまな関係者の責任
(ハ) レンタカー会社の責任
| Q. | レンタカーで事故を起こした場合、レンタカー会社は事故の相手方に対して責任を負うのでしょうか |
| A |
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レンタカーで事故を起こした場合、一般に、レンタカー会社は「運行供用者」にあたるとされているため、生じた人身損害について運行供用者責任を負い、その損害を賠償しなければなりません(自動車損害賠償補償法3条)。
なお、物損については、同法の適用はないため、レンタカー会社が責任を負うことはないと考えられます。 -
ただし、レンタカー会社であれば、いかなる場合であっても、人身事故について運行供用者責任を負わなければならないというわけではありません。
裁判例では、返還期限の経過の程度や、レンタカー会社が借り主からレンタカーを回収するためにどのような手段を講じたか、警察に被害届を出していたか等の事情を考慮して、もはやレンタカーが盗まれたといいうる状態になった場合には、レンタカー会社は「運行供用者」にあたらず、運行供用者責任を負わないとする傾向にあります。 - この点、裁判例では、返還時期を25日経過しており、レンタカー会社が警察に連絡していた場合に、借り主からの転借人が起こした事故につき、レンタカー会社の運行供用者責任が否定されています。