2 損害賠償責任
(2) さまざまな関係者の責任
(ニ) リース会社の責任
| Q. | リース車両が事故を起こした場合、リース会社が事故の相手方に対して責任を負うことはありますか |
| A |
- まず、リース車両が人身事故を起こした場合に、その損害についてリース会社が運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)を負うかどうかが問題となります。この点、通常のリース契約の場合には、リース会社は「運行供用者」にあたらず、運行供用者責任を負うことはないとされています。
- また、リース会社が運行供用者責任を負わない場合や、物損事故について、リース会社がその損害につき民法上の不法行為に基づく損害賠償責任を負うことも、通常はありません。
- したがって、特段の事情のない限り通常の場合、リース車両が起こした事故につき、リース会社が責任を負うことはないといえます。