3 損害賠償の範囲
(2) 積極損害
(ニ) 入通院のための交通費
| Q. | 自動車事故により入通院することになった場合、入通院のための交通費につき、賠償請求は認められますか |
| A |
- 被害者が入通院するに際して支出した交通費は、賠償すべき損害として認められます。
- ただし、怪我の部位・程度等からみて歩行が困難であるとか、公共交通機関がない等の事情によりタクシーやハイヤーを利用せざるを得ない場合を除いては、電車・バス等公共交通機関の料金が限度とされます。
- 自家用車を利用した場合は、ガソリン代、駐車場代、高速道路代等の実費を請求することができます。