3 損害賠償の範囲
(2) 積極損害
(リ) 弁護士費用
| Q. | 自動車事故の被害者が、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起するにあたって、弁護士に依頼した場合、弁護士費用につき加害者に賠償を請求することはできますか |
| A |
- 自動車事故の被害者が、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起するにあたって、弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、勝訴しても、その全額を加害者に賠償請求することはできませんが、判決において認容された賠償額(弁護士費用を除く)の概ね10%の賠償が認められているようです。