3 損害賠償の範囲
(3) 消極損害
(ロ) 後遺症に関する損害賠償額の算定
Q. | 自動車事故により後遺症が残った場合、損害賠償額の算定はどのようになりますか |
A |
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後遺症等級
(1) 治療を継続しても症状の改善を望めない状態(症状固定)になった場合、自動車損害賠償保障法により、損害保険料率算出機構またはその下部組織の調査事務所が、「後遺症別等級表」(同法施行令2条)に照らして等級認定を行います。 (2) 逸失利益の算定式は、原則として、次のようになります。
基礎年収×認定された等級に対応する労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(3) 例えば、年収400万円の30歳の男性が後遺症4級の場合、逸失利益の計算は次のようになります。
400万円×92%×16.711=6149万6400円 -
慰謝料
後遺症が残ったことについての慰謝料の額は、裁判実務上、自動車損害賠償責任保険の後遺症保険金額の80〜90%とされています。