3 損害賠償の範囲
(3) 消極損害
(ヌ) 専業主婦の逸失利益
| Q. | 自動車事故により専業主婦が死亡した場合や、入院して家事ができなかった場合、さらに、後遺症が残った場合、専業主婦にも逸失利益は認められるのでしょうか |
| A |
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専業主婦の逸失利益
専業主婦は家庭外から収入を得るものではありませんが、家事自体に財産的利益が認められるので、賃金センサスにおける女子労働者の平均賃金に相当する収入を得ているものと推定して、専業主婦にも逸失利益が認められています。 -
死亡による逸失利益
(1) ア 逸失利益算定の基礎となる収入額については、上述のように、賃金センサスにおける女子労働者の全年齢平均賃金額または被害者の年齢に対応する年齢別平均賃金とされています。 イ パート等で家庭外から収入を得ている主婦の場合、専業主婦とはいえませんが、その収入額の方が女子労働者の平均賃金額より高い場合は、その収入額を基礎とし、その逆の場合には、女子労働者の平均賃金額を基礎とするのが実務の傾向です。 (2) 生活費控除の割合は、30%〜40%とされているようです。 -
後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益の算定方法については、Q 自動車事故により後遺症が残った場合、損害賠償額の算定はどのようになりますか を参照してください。
基礎となる収入額は賃金センサスの女子労働者の平均賃金によります。