3 損害賠償の範囲
(5) 物的損害
(イ) 物的損害の範囲
| Q. | 自動車事故により自動車が破損した場合、どの範囲まで損害賠償が認められますか |
| A |
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買替え費用
(1) 実務上、修理費用の賠償が原則であって、代車購入費用の賠償は、新車購入の翌日の事故の場合であっても認められていません。 (2) 例外的に、エンジンやシャーシ等ほとんど全部の部品の取替を必要とし、修理が不能なほど破損した場合には、代車購入費用の賠償が認められています。 -
格落ち(評価損)
事故歴のある自動車は、通常、下取り・売却の際に評価が下がってしまう(格落ち・評価損)ことから、修理費用の賠償とは別に、格落ち(評価損)自体について一定程度の損害賠償を認める裁判例が多数派のようです。 -
代車使用
自動車が修理のために使用できない期間中のレンタカー等の代車使用料の損害賠償は当然認められます。損害賠償が認められる代車使用期間は、実際に修理(部品の調達を含む)にかかった期間に限られますが、加害者が修理代金を支払わないため、修理業者から自動車の返還を受けられない間の代車使用料の賠償を認めた裁判例があります。 -
休車損
タクシーや営業用トラック等営業用車両の場合、修理のためにその車両を使用できないために、営業上の損失を被ることになります。この場合、実際に修理(部品の調達を含む)にかかった期間分の営業損失(逸失利益)の損害賠償が認められます。 -
その他
買替えが必要になった場合の自動車取得税、新車の車検手数料、車庫証明費用、レッカー代、破損車両の処分費用、時価査定費用、などの損害賠償が認められています。