3 損害賠償の範囲
(6) 損益相殺
(イ) 生命保険・損害保険
Q. | 自動車事故の被害者が生命保険または損害保険に加入していたため、保険金を受け取った場合、加害者の損害賠償額からその保険金の額は差し引かれますか |
A |
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損益相殺
被害者が、事故にあったことによって、損害を被るとともに、利益をも受けた場合、損害賠償額からその利益相当額を差し引くことを損益相殺といいます。法律には定めがありませんが、公平の観点から実務上当然に認められています。損益相殺により損害賠償額から差し引かれるべき利益は、事故にあった場合に通常受け取るものに限られます。 -
生命保険・損害保険
(1) 生命保険金につき、判例は、すでに払い込んだ保険料の対価としての性質を有し、もともと事故とは関係なく支払われるべきものであるから、損益相殺の対象とならず、損害賠償額から差し引かれないとしています。 (2) 損害保険金についても同様に、判例は、損益相殺の対象にならないとしています。 (3) なお、所得保障保険給付金につき、損益相殺の対象となることを認めた判例がある一方で、災害入院給付金につき、損益相殺の対象とならないとした裁判例があります。