4 遅延損害金と時効
(1) 遅延損害金
(イ) 加害者の遅延損害金
| Q. | 自動車事故による加害者に対する損害賠償請求権の遅延損害金はいつの時点から発生しますか |
| A |
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不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの催告を要することなく遅滞に陥るとされています。そして、遅延損害金の年率は5%とされています。
したがって、自動車事故による損害賠償債務については、事故発生時点から年率5%の遅延損害金が発生します。 - 裁判の場合には、判決により損害賠償額の元本が認定される際に、元本と併せて、事故日から審理終結時点までの期間の元本の5%の遅延損害金の賠償が命ぜられることになります。