5 自動車保険
(1) 自賠責保険
(ホ) 保険金の請求可能期間
| Q. | 自動車事故が起きた場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)会社に保険金または損害賠償額を請求できるのはいつまでですか。期間制限はありますか |
| A |
- 自賠責保険会社に保険金または損害賠償額を請求できる権利には、特別に短い消滅時効期間が設けられています。この期間を経過すると、これらの請求権は消滅してしまうので、注意が必要です。
- 被保険者が自賠責保険会社に保険金を請求する加害者請求権の場合、時効期間は、被保険者が自ら被害者に損害賠償額を支払った日から2年とされています(自動車損害賠償補償法23条、商法663条)。
-
他方、被害者が自賠責保険会社に損害賠償額を請求する被害者請求(直接請求)の場合、時効期間は、
それぞれ2年です(自動車損害賠償補償法19条)。(1) 傷害による損害の場合は事故時から、 (2) 後遺症による損害の場合は症状固定時から、 (3) 死亡による損害の場合は死亡時から、 -
何らかの事情によって請求が遅れ、時効期間が経過しそうなときは、予め自賠責保険会社に連絡のうえ、所定の手続をとるべきです。
なお、法律上、時効中断の理由として、請求、差押え、仮差押え、仮処分および承認があります(民法147条以下)。