6 紛争の解決方法
(2) 示談
(ホ) 示談の効力を争う方法
| Q. | いったん成立した示談の効力を争う方法について教えてください |
| A |
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示談の無効
(1) 示談の内容が公序良俗に反する場合(民法90条)
例えば、被害者側の無知に乗じて、被害の程度に比べて、著しく低い額で示談を成立させたような場合には、このような示談は無効とされるでしょう。(2) 示談の一方の当事者が真意でないことを知りながら示談をし、その相手方もその真意を知り、または、知ることができた場合(民法93条)
例えば、警察から示談書の提出を求められ、その時点の被害者の症状に鑑みて一応の金額を記入した示談書を作成したような場合には、相手方もこのような示談書を作成した事情は知りうるでしょうから、この示談書は無効とされるでしょう。(3) 示談の当事者が通謀して虚偽の示談を成立させた場合(民法94条)
例えば、真に示談を成立させるつもりはなく、ただ保険金の請求手続に利用するためや、捜査機関に提出するためという理由で示談書を作成するような場合です。(4) 示談を成立させるにつき重大な錯誤があった場合(民法95条)
例えば、被害者の傷害が全治することを前提に示談を成立させた後に、後遺症が発現したり、死亡した場合に、この示談は錯誤により無効とされることがあります。 -
示談の取消し
相手方から脅迫されたり、だまされて示談を成立させられた場合には、その示談を取り消すことができます(民法96条)。