7 刑事責任
(イ) 不注意により死傷させた場合
| Q. | 不注意で自動車事故を起こして,人を死亡または負傷させてしまった場合,どのような刑法上の刑事責任を負うかについて教えてください |
| A |
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業務上過失致死傷罪
(1) 自動車の運転に必要な注意を怠ったために、事故を起こし、人を死亡させたり負傷させた場合には、業務上過失致死罪または業務上過失致傷罪が成立し、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます(刑法211条1項)。 (2) ただし、傷害が軽い場合には、情状によっては、刑が免除されることがあります(同法同条2項)。 (3) 「必要な注意を怠る(過失)」とは、結果の発生を予見する義務があり、さらに、結果の発生を回避する義務があるにもかかわらず、これらの義務のいずれかを怠ることをいいます。そして、結果予見義務及び結果回避義務の発生はそれぞれ、結果の予見が可能であること、及び、結果の回避が可能であることが前提となっており、結果予見可能性がなければ結果予見義務は存在せず、また、結果回避可能性がなければ結果回避義務は存在しません。
結果予見義務については、例えば、飲酒運転、過労運転、整備不良車両の運転、速度違反運転を行えば、事故が発生して怪我人等がでることは予見可能であるといえ、結果予見義務があるといえます。
次に、結果回避義務については、上の例で言えば、飲酒運転、過労運転、整備不良車両の運転、速度違反を回避することは可能であるため、結果回避義務があるといえるでしょう。また、別の例で言えば、積雪のため路面が滑りやすくなっている場合に、急ブレーキをかければ、ハンドルをとられて事故が発生することは予見可能であるといえ、急ブレーキをかけないように注意して運転することは可能であるため、結果回避義務があるといえます。 -
危険運転致死傷罪
四輪以上の自動車を運転する者が、危険性が特に高い次のような運転をしたことにより、人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立し、人を負傷させた場合は1か月以上15年以下の懲役に、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処罰されます(刑法208条の2)。(1) アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転 (2) 自動車の進行を制御することが困難な高速度で、または、自動車の進行を制御する技能を有しないにもかかわらず運転すること (3) 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転 (4) 赤信号またはこれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転