7 刑事責任
(ヘ) ひき逃げ
| Q. | いわゆるひき逃げをした場合、どのような刑事責任を負うことになりますか |
| A |
- 交通事故を起こした運転者は、直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条1項)。
- そして、交通事故を起こした運転者が、その交通事故により死傷者が出た場合に、これらの義務を怠った場合(いわゆるひき逃げ)、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法72条)。
- この刑事責任が成立するためには、死傷者が出たことを確定的に認識するまでの必要はなく、死傷者が出たかもしれないという程度の認識(未必的認識といいます)があれば足りるとされています。
- また、運転者独自の判断で救護の必要はないとして被害者を放置して立ち去った場合、被害者が負傷していないことが明らかであるとか、負傷が軽微であるため被害者自身が医師の診察を受けることを拒否したような場合を除き、この刑事責任を免れません。