交通事故損害賠償請求の知識のすべて
交通事故損害賠償請求にあたってはこれに関する法律をひととおり理解しておくことが非常にたいせつです。また損害額の算定基準として自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準と大別して三つの基準があることを理解しておくことも、被害者が満足のいく賠償をえるために重要です。交通事故損害賠償請求に必須の法律のこれら知識のすべてを無料で詳しくやさしく解説します。損害賠償請求ができる人、損害賠償請求の相手方、後遺症が生じた場合や死亡事故の場合など損害賠償請求の内容、自賠責保険や任意保険などの自動車保険、交通事故損害賠償請求紛争の解決方法などをわかりやすくご説明します。
交通事故損害賠償請求に関する法律の知識はこれですべて安心です。
【目次】
第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
1 損害賠償請求ができる人
2 損害賠償請求の相手方
第2 自動車保険
(1) 運行供用者
(4) 運転代行者が事故を起こした場合の依頼者
(5) 共同不法行為者 (6) 公の営造物の設置・管理者
3 損害賠償請求の内容
(イ) 運行供用者の責任
(ロ) 運行供用者責任の要件
(ハ) 「保有者」とは
(ニ) 運転助手
(ホ) 自動車損害賠償保障法3条の「他人」とは
(ヘ) 複数の運行供用者が同乗している場合
(ト) 同乗していない運行供用者がいる場合
(チ) 同乗している運行供用者と同乗していない運行供用者が混在する場合
(2) 使用者
(3) 下請人が事故を起こした場合の元請人
(ロ) 運行供用者責任の要件
(ハ) 「保有者」とは
(ニ) 運転助手
(ホ) 自動車損害賠償保障法3条の「他人」とは
(ヘ) 複数の運行供用者が同乗している場合
(ト) 同乗していない運行供用者がいる場合
(チ) 同乗している運行供用者と同乗していない運行供用者が混在する場合
(4) 運転代行者が事故を起こした場合の依頼者
(5) 共同不法行為者 (6) 公の営造物の設置・管理者
(1) 傷害事故の場合
(2) 後遺症が生じた場合
(6) 遅延損害金
4 損害賠償額が減額される場合
5 損害賠償請求ができる期間の制限
(イ) 後遺症とは
(ロ) 後遺症等級認定 (ハ) 後遺症逸失利益 (二) 後遺症慰謝料
(ホ) 将来の介護費用
(へ) 器具代や住宅の改造費
(ト) 後遺症による逸失利益と事故後の死亡
(チ) 示談後に後遺症があることが判明した場合
(3) 死亡事故の場合
(4) 物損事故の場合
(5) 弁護士費用
(ロ) 後遺症等級認定 (ハ) 後遺症逸失利益 (二) 後遺症慰謝料
(ホ) 将来の介護費用
(へ) 器具代や住宅の改造費
(ト) 後遺症による逸失利益と事故後の死亡
(チ) 示談後に後遺症があることが判明した場合
(6) 遅延損害金
1 自賠責保険
第3 交通事故による損害賠償請求紛争の解決方法
(1) 自賠責保険とは
(2) 自賠責保険と任意保険の関係
(3) 保険金が支給されるための要件
(4) 保険金の請求方法
(5) 保険金を請求できる期間
(6) 仮渡金
(7) 保険金額
(8) 保険金支給額または不支給決定に対して不服を申し立てる方法
(9) 政府保障事業とは
(10) 政府保障金の請求手続
2 任意保険
3 各種保険の相互関係
(2) 自賠責保険と任意保険の関係
(3) 保険金が支給されるための要件
(4) 保険金の請求方法
(5) 保険金を請求できる期間
(6) 仮渡金
(7) 保険金額
(8) 保険金支給額または不支給決定に対して不服を申し立てる方法
(9) 政府保障事業とは
(10) 政府保障金の請求手続