第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
1 損害賠償請求ができる人
2 損害賠償請求の相手方
(1) 運行供用者
(4) 運転代行者が事故を起こした場合の依頼者
(5) 共同不法行為者 (6) 公の営造物の設置・管理者
3 損害賠償請求の内容
(イ) 運行供用者の責任
(ロ) 運行供用者責任の要件
(ハ) 「保有者」とは
(ニ) 運転助手
(ホ) 自動車損害賠償保障法3条の「他人」とは
(ヘ) 複数の運行供用者が同乗している場合
(ト) 同乗していない運行供用者がいる場合
(チ) 同乗している運行供用者と同乗していない運行供用者が混在する場合
(2) 使用者
(3) 下請人が事故を起こした場合の元請人
(ロ) 運行供用者責任の要件
(ハ) 「保有者」とは
(ニ) 運転助手
(ホ) 自動車損害賠償保障法3条の「他人」とは
(ヘ) 複数の運行供用者が同乗している場合
(ト) 同乗していない運行供用者がいる場合
(チ) 同乗している運行供用者と同乗していない運行供用者が混在する場合
(4) 運転代行者が事故を起こした場合の依頼者
(5) 共同不法行為者 (6) 公の営造物の設置・管理者
(1) 傷害事故の場合
(2) 後遺症が生じた場合
(6) 遅延損害金
4 損害賠償額が減額される場合
5 損害賠償請求ができる期間の制限
(イ) 後遺症とは
(ロ) 後遺症等級認定 (ハ) 後遺症逸失利益 (二) 後遺症慰謝料
(ホ) 将来の介護費用
(へ) 器具代や住宅の改造費
(ト) 後遺症による逸失利益と事故後の死亡
(チ) 示談後に後遺症があることが判明した場合
(3) 死亡事故の場合
(4) 物損事故の場合
(5) 弁護士費用
(ロ) 後遺症等級認定 (ハ) 後遺症逸失利益 (二) 後遺症慰謝料
(ホ) 将来の介護費用
(へ) 器具代や住宅の改造費
(ト) 後遺症による逸失利益と事故後の死亡
(チ) 示談後に後遺症があることが判明した場合
(6) 遅延損害金