第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
1 損害賠償請求ができる人
(1) 被害者本人
交通事故の被害者は、その加害者等に対し、原則として、その損害を賠償してもらうことができます。これは、不法行為による損害賠償義務(民法709条)が加害者に課せられているためです。損害を賠償されるべき者の筆頭に挙げられるのが被害者本人であることは言うまでもありません。
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