第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
1 損害賠償請求ができる人
(3) 被害者の相続人
被害者が死亡した場合は、その相続人が被害者本人の損害賠償請求権を相続し、これを行使することができます。相続人には被害者の子である胎児を含みます。子がないときは父母、それもないときは祖父母さらに兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人になります。
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