第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
3 損害賠償請求の内容
(1) 傷害事故の場合
| (イ) | 治療費・入院費 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ) | 付添費用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ) | 入通院のための交通費 | |||||||||||||||||||||||||||
|
被害者が入通院するに際して支出した交通費は、賠償すべき損害として認められます。ただし、怪我の部位・程度等からみて歩行が困難であるとか、公共交通機関がない等の事情によりタクシーやハイヤーを利用せざるを得ない場合を除いては、電車・バス等公共交通機関の料金が限度とされます。
また、自家用車を利用した場合は、ガソリン代、駐車場代、高速道路代等の実費を請求することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (ニ) | 近親者の看護・見舞いための交通費 | |||||||||||||||||||||||||||
|
近親者が付添看護のために支出した交通費は、怪我の程度、状況等から付添看護が必要と認められるときは、被害者本人の損害として賠償が認められることがありますが、被害者が入院する病院が近親者の住所地から遠隔地といえない場合は、入院雑費または付添費の中に含むとされる場合もあります。
この点に関し、夫の付添看護をした妻の東京・大阪間の電車運賃とタクシー代の賠償請求を認めた裁判例、母親が入院当初意識がなく症状も重篤であった場合に、アメリカ在住の娘が付添看護のためにアメリカ・日本間の往復航空運賃の賠償請求を認めた裁判例があります。 見舞いのための交通費は、原則として、賠償すべき損害とは認められませんが、被害者が重傷を負って入院し、被害者の両親、配偶者および子どもが病院に駆けつけた場合に、交通費の賠償を認めた裁判例があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (ホ) | 休業損害 | |||||||||||||||||||||||||||
休業損害とは、自動車事故による怪我の治療のために休業した場合に、労働の対価としての収入を得ることができなかったことによる損害のことです。休業損害は、事故当時の収入に休業期間を乗じて算出します。これを数式化すると、「休業損害」=「1日当たりの収入」×「休業日数」となります。もっとも、事故後、時間の経過とともに症状が回復し、徐々に労働能力も回復することから、段階的に労働能力の喪失割合に応じて休業損害を算出する場合もあります。これによると、例えば、1日当たりの収入が1万円の被害者が、治癒までに6か月かかった場合であって、最初の2か月は100%、その後の2か月は60%、最後の2か月は20%の労働能力喪失割合とした場合、(1万円×2か月×30日)×(100%+60%+20%)=108万円となります。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘ) | 逸失利益 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (ト) | 慰謝料 | |||||||||||||||||||||||||||
|