第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
3 損害賠償請求の内容
(2) 後遺症が生じた場合
| (ハ) |
後遺症逸失利益 |
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逸失利益とは、後遺症を負ったことにより、交通事故前のように就労することができなくなり、よって収入が減少するために失われる利益を意味します。
被害者が治療を継続しても症状の改善を望めない状態(症状固定)になった場合、損保料率算出機構により等級認定が行われ、その等級認定をもとに逸失利益は算定されます。算定式は、原則として、次のようになります。 (基礎年収)×(認定された等級に対応する労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間・就労可能年数に対応するライプニッツ係数) 例えば、年収400万円の30歳の男性が4級の後遺症を負った場合、労働能力喪失期間・就労可能年数は37年とされ、これに対応するライプニッツ係数は16.711であり、労働能力喪失率は92%とされますので、逸失利益の計算は次のようになります。 400万円×92%×16.711=6149万6480円 逸失利益の損害賠償請求が認められる場合、原則として、加害者は全額を一括で(一時金として)支払わなければなりません。したがって、症状固定時から就労可能年限までの中間利息を、損害賠償額から控除する必要があります。そこで、将来収入を得るはずであった時までの年5%の利息を複利で差し引くために、特段の事情がない限り、年5%の割合による「ライプニッツ係数」を用います。(下記のライプニッツ係数をご参照下さい)。 年齢ごとのライプニッツ係数は、次の文字をクリックしてご覧下さい。 ライプニッツ係数
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