第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
3 損害賠償請求の内容
(2) 後遺症が生じた場合
| (ト) | 後遺症による逸失利益と事故後の死亡 | |
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自動車事故により被害者に後遺症が残り、その後、加害者に賠償請求しない間に、被害者がその事故とは別の原因により死亡した場合、被害者の遺族が加害者に賠償を請求できる逸失利益の額の算定に際しては、最初の事故の時点で、死亡の具体的な原因が存在し、近い将来に死亡することが客観的に予測されていた等の特段の事情がない限り、死亡の事実を考慮せず、生存している場合と同様に算定することとされています。
なお、被害者が死亡した場合でも、逸失利益の算定にあたって、死亡後の生活費が控除されることはありません。 他方、後遺症のために介護を受けていた被害者が死亡した場合、死亡後の介護費用を請求することはできません。 |