第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
3 損害賠償請求の内容
(3)
死亡事故
の場合(イ) | 葬儀費用や仏壇・墓碑の購入費用 | |||||||||||||||
死亡事故の際は実務上、火葬・埋葬費用、読経・法名料、御布施・供物料、葬儀業者の費用、花代、弔問客に提供する食事代、遺族自身の葬儀参列のための交通費、49日忌までの法要費等は、現実に支出した金額のうち、130万円~170万円の範囲で賠償が認められています。なお、遺体搬送費用はこれとは別に実費が認められています。
一方、死亡した方の遺族以外の関係者の葬儀参列のための交通費、香典返し、引出物代、49日忌を超える法要費等の賠償請求は認められていません。 仏壇・墓碑の購入費用については、葬儀費用とは別に賠償を認めた裁判例と、葬儀費用に含まれるとして別個に認めない裁判例とがあります。もっとも、葬儀費用とは別に賠償が認められる死亡事故のケースでも、支出した全額は認められず、社会通念上相当と認められる金額に限られます。 |
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(ロ) | 逸失利益 | |||||||||||||||
死亡事故の際の逸失利益は、後遺症逸失利益と同じく、交通事故に遭わなければ、本来得られるはずだった収入であり、死亡事故によって失われた収入です。例えば、年収700万円の人が、交通事故で死亡しなければあと10年は働けるはずだったケースでは、7000万円の損失となります。
しかし、ここから2つのものが差し引かれます。一つは金利です。実際には10年間にわたって毎月その収入が支払われる訳ではなく、一括して支払いを受けるため、前もって受け取る分に対する利息分(年5%とされています)を控除されます。 もう一つは生存時に発生する生活費です。被害者が死亡事故で亡くなったことで本来生存していればかかっていた生活費が発生しなくなるのでこれが控除されます。生活費の控除率は一般的には、死亡事故の被害者が一家の支柱で、被扶養者が一名のときは40%、二名以上のときは30%、女子は30%、扶養のいない男子は50%という大まかな目安がありますが、常にその数字によるわけではありません。たとえば、年金は生活費に費消される可能性が高いとの理由で、一般の死亡事故例よりも高い割合で生活費控除がなされる場合が多くあります。 このように、交通事故死の損害賠償請求額は以下の計算式で算出されることになります。 (亡くなった方の基礎年収)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数) 死亡事故の逸失利益の計算は、後遺症の生じたときと同様の考え方を基礎としています(基礎年収等についての考え方は(2)「後遺症が生じた場合」の(ホ)逸失利益の項目を参照ください)。 |
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(ハ) | 慰謝料 | |||||||||||||||
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