第1 交通事故の被害者の損害賠償請求
3 損害賠償請求の内容
(5) 弁護士費用
| (イ) | 弁護士費用の内容 | ||||||||||||||||
|
弁護士に事件の解決を依頼する場合に必要な費用としては、一般に、
(a)事件を依頼した時に支払う着手金 (b)着手金とは別に、事件が解決した時に支払う報酬金 (c)交通費 等の実費があります。 |
|||||||||||||||||
| (ロ) | 弁護士費用の目安 | ||||||||||||||||
|
従前は、弁護士費用は各弁護士会の報酬規程によって定められていましたが、このような統一的な規定は平成16年に廃止され、各法律事務所が事件の難易や規模等に応じて自由に定めることができるようになりました。
もっとも、弁護士会の報酬規程は、弁護士費用の一定の目安になりますので参考にして下さい。
|
|||||||||||||||||
| (ハ) | 加害者に対する弁護士費用の請求 | ||||||||||||||||
|
通常の訴訟事件の場合、弁護士に依頼したとしても、弁護士費用を訴訟の相手方に請求することは通常認められていませんが、交通事故の場合には、その訴訟追行が類型的に困難であるという特殊性から、交通事故の被害者が、弁護士に依頼して、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合には、弁護士費用をも併せて請求することが認められています。
弁護士に支払った、あるいは、支払うことになる費用の全額を加害者に請求することはできませんが、判決において認容された損害賠償額(弁護士費用を除く)の概ね10%前後の賠償が認められているようです。 具体的には、 (a)8998万円余の損害賠償請求が認められた場合に、900万円の弁護士費用の請求を認めたもの (b)2490万円弱の損害賠償請求が認められた場合に、249万円の弁護士費用の請求が認められたもの (c)8276万円余の損害賠償請求が認められた場合に、800万円の弁護士費用の請求が認められたもの 等があります。 |