第2 自動車保険
1 自賠責保険
(6) 仮渡金
| (イ) |
原則
自賠責保険会社に対する保険金の支払請求は、被保険者の損害賠償責任の有無や金額が確定して初めて認められるのが原則です(本請求)。 しかし、このような原則を貫くと、被保険者が損害賠償責任の有無や金額について争う場合には、被害者は決着がつくまでの間長期間、損害の賠償を受けられないこととなり、治療費や入院費等の当座の支出にも困ることになります。 |
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| (ロ) |
修正
自賠責保険の掛かっている自動車の保有者が、その自動車の運行によって人身事故を起こしたときは、被害者は、自賠責保険会社に対し、一定の金額を損害賠償額の支払いのための仮渡金として支払うよう請求することができます(自動車損害賠償補償法17条)。 仮渡金額は、被害者1人につき、
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