第2 自動車保険
2 任意保険
(2) 保険金を請求できる期間
| (イ) |
請求期間
被保険者の任意保険会社に対する保険金の請求は、保険金請求権が発生してから60日以内に、行わなければならないことになっています。 |
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| (ロ) |
保険金請求権の発生時期
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| (ハ) |
保険金請求権の消滅時効期間
保険金請求権は、 (a)被保険者が保険金請求手続を行わなかったときは、保険金請求権が発生した時から (b)被保険者が保険金請求手続を行ったときは、その時点から30日を経過した時から それぞれ2年で消滅時効にかかります。 |